2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
なお、一般論で申し上げますが、システムの脆弱性を探索するようなサイバー空間における活動、これをサイバー攻撃というかどうかというのは、これいろいろな定義があるかと思います。こういうものはオリンピックのような大規模なイベントの開催にかかわらず日頃から行われているというふうに私どもは認識をしております。 二十四日から開会するパラリンピックもございます。
なお、一般論で申し上げますが、システムの脆弱性を探索するようなサイバー空間における活動、これをサイバー攻撃というかどうかというのは、これいろいろな定義があるかと思います。こういうものはオリンピックのような大規模なイベントの開催にかかわらず日頃から行われているというふうに私どもは認識をしております。 二十四日から開会するパラリンピックもございます。
また、土地所有者の探索においては住民票や戸籍が大きな情報源になりますが、土地が所在する自治体に住民票を置いていない不在地主や国外に在住する非居住者については、そうした住民票や戸籍といった基礎情報がなく、不動産登記が行われていなければ所有者探索は極めて困難になります。 次に、規制の在り方ですが、個人の所有権は諸外国に比べて極めて強いという特徴があります。
これまで、治療薬の候補となる化合物の探索や実験に用いる動物モデルの作出等の研究を行い、一定の成果は得られているものの、治療薬の実用化までの道筋が見える段階には至っていないという状況です。 AMEDでは、B型肝炎の新規治療薬の開発、実用化や肝炎の診断、治療に係る基盤研究などを推進する研究事業を実施しており、令和三年度の予算額は約三十四億円となっており、近年、同程度の額を確保しております。
総務省が整備している電波監視システムは、遠方方位測定設備、不法無線局探索車、短波監視施設、宇宙電波監視システムなど、電波発射源の方位等を測定して不法無線局の位置等を測定していますが、この法案では明らかなおそれがある準備行為の段階で勧告、命令の対象とするんですけど、これ、準備段階というか、無線機器接続されていなくて電波発射されていません。
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また、一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており
二、科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに十分寄与していると思いますか。三、我が国において、将来的なイノベーションの源としての基礎研究の多様性は、十分に確保されていると思いますか。四、我が国の基礎研究について、国際的に突出した成果が十分に生み出されていると思いますか。
こうした地域の困り事、空き家問題解消のために、対象の拡大や所有者探索、費用負担の手続合理化など、やはり法の改正が必要だというふうに思います。 現在までどう検討しているかをお聞かせいただければというふうに思います。
一方で、新薬の開発は、今委員からもお話がありましたように、候補物質の探索のための研究開発だけでなく、薬事承認に必要な治験も含めた実用化開発が不可欠であることから、実用化までの開発期間は長く、開発費用も大きいということであります。
ジャパンライフに対する調査に係る資料は大部にわたるものでございまして、現在、御指摘の決裁資料については探索をしているところでございます。確認が終わり次第、御報告させていただきます。
それに対して、消費者庁は、きちんと対応しますよというふうに答弁しながら、いまだに探索中だと。これは何かどこかで聞いたような言葉ですね。財務省の赤木ファイルみたいなものなんです、いまだに探索中だと。大部にわたるものですから分かりませんと。 これはいつ出していただけますか。それだけでも約束していただけますか。あと一週間ぐらい待ってねということなのか、それはいつ出せるか分からぬよとおっしゃるのか。
○高田政府参考人 まず、いまだもって探索中であることをおわび申し上げます。 その上で、全力で探索したいと思いますが、いつまでというのは、お答えするのは現時点では困難でございます。
その際に、このファイルの証拠提出を求めており、それから一年以上もの間、回答の必要がない、あるいは探索中などとファイルの提出を拒み続けた財務省の姿勢は、隠蔽してきたと受け止められても仕方のない、極めて不誠実な対応だと言わざるを得ません。 また、十日の衆議院予算委員会で麻生大臣は、山井委員のこのファイルがあったことを知ったのはいつかという質問に対し、かなり前の方だったという答弁をされました。
今御説明いただいた令和二年七月の最高裁判決を受けてのものというふうに理解しておりますが、車のバンパーの内側にGPSを取り付けて、GPS機器の位置情報を探索して、被害者の秘匿避難先、隠している避難先の場所を把握していたという大変恐ろしい事件であります。
本改正は、令和二年七月の最高裁判決において、元交際相手等の自動車にGPS機器をひそかに取り付けて位置情報を探索、取得する事案について、ストーカー規制法で規制する住居等の付近において見張りをする行為には該当しない旨判断が示されて、当該行為の規制が困難となったこと等から、GPS機器等を用いて位置情報を承諾なく取得する行為等を規制対象行為として追加するなどの改正を行うものであります。
このために、その相続人探索が困難なことが多いと思うんですね。 やはり、こうしたものの保存というのは大事だと思うんですけれども、これは、今後のこの期間が延長されたことによって、その部分はいいかもしれませんが、除籍されちゃった部分というのはこれどうしても困難じゃないかと思うんですが、この辺りの対応はどんなふうに考えておられますか。
そうなればなっただけ、その探す、探索するということが大変じゃないかと思うんですが、その探索とか、それから利害関係の調整、手間、費用、これが膨大なものになるというふうに予想されているんですけれども、今回のこの相続登記の申請義務化とその過料という新しい制度ですね、これ現実的な登記の促進要因になるというふうに期待していらっしゃるのかどうか、教えてください。
○政府参考人(小出邦夫君) 公共事業の場面をちょっと念頭にして御説明させていただきますけれども、公共事業に当たって所有者探索を行う場合ですが、まず、所有権の登記名義人の登記上の住所地に所有者が所在しているかどうかを調査いたします。そして、所有者が所在していない場合には、登記名義人の住民票の写しや住民票の除票等を請求して、その現住所等を調査して所有者を探索することになります。
空き家等の対策についても、自治体と連携をさせていただき、空き家対策計画に参画するとともに、自治体からの要請により所有者や相続人の調査、探索を行い、必要に応じて財産管理人に就任し、空き家の解体撤去等も行っております。
○豊田俊郎君 この表題部所有者のいわゆる改正が二年前、一年半前でございますけれども、探索についての変更というか改正が行われたわけでございますけれども、私も、実務上、こういう物件というか、こういう土地に出会うことが多々ございました。
これは、やはり地域の方々の思いというもの、それから、本日も御出席されている司法書士、土地家屋調査士、そういう専門の方々は分かっていたけれども一般には認識されていなかった課題というものが、東日本大震災やそれから空き家問題において、空き家、空き地の所有者の、あるいは相続人の探索に時間が掛かるということが地域においても顕在化をしてくる中で、社会課題として認識をされるように急速になってきたのだろうというふうに
○高木かおり君 先ほどからインターネットでの販売等についてお聞きをしているんですが、やはりこれ、違法業者を当局が探索して発見するというのはなかなかこれ、ずっと張り付いているわけにはいかないと思いますので難しいんじゃないかなというふうに、どうしてもこういうものは闇に潜ってしまったり、そういったこともありますので、改めてこのインターネット販売そのものについてもやっぱり厳しく対応していただきたいと。
市町村の地籍調査では、登記簿のみでは所有者等の所在が不明な土地の割合が二二・二%、探索の結果、最終的に所在不明な土地の割合は〇・四四%とされます。これは午前中から出ている数字でもあります。探索すればかなり判明するという点は確認しておきたいと思いますが、それには時間と労力が要りますので、公共目的の使用や災害復旧などを進める上で所有者不明土地の対策が必要であることは事実だと考えます。
法務省におきましては、平成三十年十一月に施行された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、所有権の登記名義人の死亡後三十年以上が経過しているにもかかわらず相続登記がされていない土地について、法定相続人を探索するなどの作業を行う長期相続登記等未了土地解消作業を全国の法務局において実施しております。
相続人申告登記、今回、単独で申告できるということですけれども、これ自体は相続人のうち一人が分かれば何とかそこを手掛かりにやっていくことができるということかと思いますが、その後、遺産分割なり売却なり何かしらのことをきっちりとやっていこうということになると、結局は、まず具体的には相続人全員を探索すると、もちろん分かっているような状況であれば探索まではしなくていいでしょうけれども、通常は探索をするというところから
これまでGPS機器等を用いて位置情報を取得する行為につきましては住居等の付近における見張りに該当するものと捉えて対処してきたところでありますが、令和二年七月の最高裁判決におきまして、相手方の自動車にGPS機器をひそかに取り付け、同車の位置情報を探索、取得した事案につきまして、ストーカー規制法が規制する住居等の付近において見張りをしたことには該当しない旨判示されたことから、GPS機器等をひそかに取り付
今回の改正は、令和二年七月の最高裁判決におきまして、元交際相手等の自動車にGPS機器をひそかに取り付け、位置情報を探索、取得する事案につきまして、ストーカー規制法で規制する住居等の付近において見張りをする行為には該当しない旨判示されたこと等から、GPS機器等を用いて位置情報を承諾なく取得する行為等を規制対象行為として追加するなどの改正を行うものであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 委員御指摘のとおり、相手方の所持するスマートフォン等にインストールして、そのインストールされたスマートフォン等の位置情報を他の端末から探索、取得し得るアプリケーションがあると承知していると書いてありますが、これは警察が作った文章なんですけど、承知し得ないところにこういったところの特性があると思います。
○小出政府参考人 長期相続登記未了土地解消作業、この作業につきましては、公共の利益となる事業として、公益の増進に資する事業を対象として、本来実施主体が行うべき所有者探索を法務局が行うものでございます。
所有者の探索は、登記官が職権で行うものとされておりまして、対象地域の選定も、法務局が職権的に行うこととされておりますが、全国の表題部所有者不明土地を直ちに解消することは困難ですので、国会審議における議論及び附帯決議において、選定過程の透明性及び公平性を確保することとされ、その解消の必要性、緊急性が高い地域から順次解消していくこととされました。
長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。
ここも、学習指導の場面として、例えばでございますが、情報の探索やデータの処理、視覚化、レポートの作成や情報発信といった活動にICTを効果的に使うことや、あるいは児童生徒自身がこれまでの経験を振り返ったり、これからのキャリアを見通したりしながら適切な学習課題を設定をして取り組んでいけるよう指導していくようなことが考えられます。
海外に居住している方の所在確認につきましては、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものが出ておりまして、まずは親族、知人に関する聞き取りを行い、次に当該国に日本人会、県人会等の組織があれば都道府県の国際課等を通じて照会を行います、また、外務省の所在調査を一定の場合に活用することも考えられますというような記載がございまして、まずはこういった形で、しっかり所在調査
○小出政府参考人 所有者不明土地が発生いたしますと、所有者の探索に時間と労力を要することになり、それが公共事業や民間の事業等の実施に障害となるといった弊害を生じます。このような問題につきましては、相続登記がされることで、問題の解決に向けて大きく進展することになります。
この中には、市町村による更なる探索活動、例えば、除かれた住民票を追ったり戸籍の付票等で追っていくわけなんですが、そういった探索活動によりまして所有者が判明したものも含まれておりまして、同年度の地籍調査におきまして、このような市町村の取組の結果、最終的に所有者の存在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで約〇・四%でございます。
いずれにいたしましても、新しい制度の適切な実施、運用のためには、その趣旨、内容を、不明をどのようにして立証したらよいかということも含めましてしっかり広報、周知することが重要であるというふうに考えておりまして、このような共有者の探索方法に関する考え方についても、今後、具体的な周知方法について検討をしてまいりたいと考えております。
このような表題部所有者不明土地につきましては、委員御指摘の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて対応することが可能でありまして、登記官において探索等を行ってもその共有者が不明なケースでは、裁判所が管理命令を発し、その選任した管理人がその共有持分の管理、処分を行うことができる、そういう仕組みは設けられております。
まず、法務省における取組でございますけれども、これまで所有者不明土地対策といたしまして、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、平成三十年十一月から、長期間にわたり相続登記がされていない土地について登記官が法定相続人を探索する制度の運用を開始し、令和三年一月三十一日現在、全国五十局の法務局において登記名義人約五万三千人分、約十四万二千筆の法定相続人情報の備付けを完了し、事業実施主体
また、表題部所有者不明土地については、司法書士も土地家屋調査士さんと同じように、所有者等探索委員というのがあるんですが、それに選任されております。 以上の活動に加えて、今後も、改正後の民法、不動産登記法等にしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。
そういう意味では、やはり探索の困難というものはあると思います。そこについては、ただ、今回、連絡先が入ったということは、一つ、一歩かなというふうに思います。
○石田参考人 外国人に関しまして、外国の例でいきますと、大体、日本人であろうが外国人であろうが、不明者の探索というのは、基本的に、公示をして、公告をして、名のり出てこなかったら権利がないよ、そういうふうな考え方が外国の主流でございまして、日本はやはり戸籍がありますので、探索をしなきゃいけないという問題があります。